大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)41 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岸達也の上告理由第一、二点について。

原判決は、上告人の賃貸借契約成立の主張は、これを認める証拠がないとしてこ

れを排斥したものである。されば、右賃貸借契約の成立を前提とする論旨一点は結

局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とは認め難い。また本件は被上告人の係争

家屋の所有権に基ずく物上請求の訴であるから、既に原審が上告人主張の抗弁事由

である賃貸借の成立を認め得ないとした以上、進んでその成立のなかつたことを認

定判示する必要はないのである。さればこの不必要な判示に関して仮に論旨第二点

主張の如き違法があつたとしてもそれは原判決に影響を及ぼさないこと明白である

から、論旨一、二点とも採用し難い。

同第三点について。

所論は、結局原判決の事実認定を非難するか又は原判決の認定しなかつた事実に

基く独自の主張をするものと解されるから、適法な上告理由と認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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